農産物に残留する農薬について、現在は食品衛生法により残留基準が設定され、これを超えた農産物のみ流通は原則禁止されていますが、残留基準が設定されていない農薬は規制の対象外となっています。
ところが、平成15年5月30日に改正された食品衛生法では,残留基準が設定されていない農薬の場合でも,一定の基準を超えて検出されると、その農産物の流通は原則禁止されることになりました。
残留基準が設定されていない農薬については、国際基準などを参考にした「暫定基準」が、また国内外の基準もないものには「一律基準」が新たに設定されます。「一律基準」には人の健康を損なうおそれのない量として0.01ppmという厳しい値が定められ、隣接圃場から飛散したわずかの農薬が、他の農作物に付着したり土壌に残留した農薬が作物に吸収されるなどで,この基準を超える事態が懸念されます。 |