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 ■ポジティブリスト制度とは?

農産物に残留する農薬について、現在は食品衛生法により残留基準が設定され、これを超えた農産物のみ流通は原則禁止されていますが、残留基準が設定されていない農薬は規制の対象外となっています。

ところが、平成15年5月30日に改正された食品衛生法では,残留基準が設定されていない農薬の場合でも,一定の基準を超えて検出されると、その農産物の流通は原則禁止されることになりました。

残留基準が設定されていない農薬については、国際基準などを参考にした
「暫定基準」が、また国内外の基準もないものには「一律基準」が新たに設定されます。「一律基準」には人の健康を損なうおそれのない量として0.01ppmという厳しい値が定められ、隣接圃場から飛散したわずかの農薬が、他の農作物に付着したり土壌に残留した農薬が作物に吸収されるなどで,この基準を超える事態が懸念されます。

●ポジティブリスト制度の具体的なイメージ

品目名 農薬A 農薬B 農薬C 農薬D 農薬E 農薬F


0.5ppm 5.0ppm 暫定 3.0ppm 一律0.01ppm 一律0.01ppm
小麦 1.0ppm 一律0.01ppm 暫定 暫定 暫定 一律0.01ppm
ブロッコリー 1.0ppm 5.0ppm 2.0ppm 一律0.01ppm 暫定 一律0.01ppm
キャベツ 0.5ppm 2.0ppm 一律0.01ppm 一律0.01ppm 暫定 一律0.01ppm
コマツナ 0.5ppm 一律0.01ppm 一律0.01ppm 一律0.01ppm 暫定 一律0.01ppm
エダマメ 1.0ppm 一律0.01ppm 暫定 一律0.01ppm 暫定 一律0.01ppm
:現行の規制対象
:新たな規制対象
暫定 :暫定基準を設定するもの(基準値は国際基準等を参考に各々設定)
一律0.01ppm :一律基準を設定するもの。0.01ppm。

つまり、全ての作物、農薬ごとに残留基準が設定され、

0.01ppmという従来よりも厳しい基準
出荷停止処分という厳しい対応

が加わった厳しい制度であることが分かります。
したがって、隣接圃場への農薬飛散(ドリフト)を低減させることが非常に重要になってきます。

シャトルブームでは現行のスズラン噴口などでは不可能な、噴霧高50〜70cmという腰より低い位置から噴霧。さらに真下へのキリナシ広角噴口により、ドリフトの低減を実現しています。

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